【個人向け】競馬で大勝ち!でも税金はかかるの?
「やったー!100万円当たった!」
競馬や競輪、パチンコで大勝ちした瞬間って、もう気分は最高潮ですよね。焼肉行こうか、旅行しようか、いやいや車の頭金にするか…なんて、夢が一気に広がる瞬間。でも、ちょっと待ちなさい!!その“勝ち金”、実は税金の対象になる可能性があるんです。
「そんなの聞いたことないよ!」って思う人も多いかもしれませんが、実際に税務署からお知らせが来てビックリ…なんて話も現実にあるんですよ。今日はそのあたりを、できるだけわかりやすく整理してみます。
◆コンテンツ◆
競馬や競輪の払戻金は「一時所得」
まず大前提。競馬や競輪などの公営ギャンブルで当たったお金は、法律上「一時所得」という扱いになります。「一時所得」というのは、働いた対価じゃなくて“たまたま入った収入”のこと。だから懸賞による賞金や保険の満期金なんかも同じ枠です。
じゃあ100万円当たったら、そのまま100万円が課税対象になるのか?というと、そういうわけでもないんです。実は次の計算式で課税対象額を出すんです。
~計算式~
| 課税対象額=(収入金額 − 必要経費 − 特別控除(50万円まで)) × 1/2 |
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必要経費=当たり馬券を買った金額
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特別控除=年間で最大50万円までは非課税枠
つまり儲けたお金全額に税金がかかるわけではなく、ある程度は控除される仕組みなんですね。
実際に計算してみよう
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(問) 今日一日10レースに均等に1万円ずつ、総額10万円に賭けていたとして、最後の1レースで、見事的中して100万円の払戻しになったとします。今年、これまでに一時所得に当たる所得がなかったとして、払戻しの内いくらが課税所得に当たるのか計算してみましょう。 |

このときの計算はこうです。
| (答え)(100万円 − 1万円 − 50万円) × 1/2 = 24.5万円 |
つまり24.5万円が課税される所得になる、ということ。
実際に税額がいくらになるかは、その人の年収やほかの所得状況によって変わってきます。ここで必要経費を10万円と考えている人は注意が必要です。
「必要経費」にできるのは“当たり馬券だけ”?

ここでよく勘違いされるのが「経費ってその日に買った馬券全部じゃないの?」という点。残念ながら、そうじゃないんです。基本的に「当たり馬券を買った分」しか経費にできません。
だから「10レースで合計10万円使ったけど、最後のレースで100万円当たった」という場合でも、必要経費は“当たった馬券分の金額(10,000円分)”だけ。なかなかシビアなんですよね。
ちなみに、この考え方が争われた有名な裁判があって、「ほぼ事業レベルで競馬やってる人」は別扱いになったりもしました。でも普通に趣味で楽しんでいる範囲なら、やっぱり“一時所得”扱いです。
申告しなかったらどうなる?
「でもさ、別にバレなくない?」って思う人もいるかもしれません。
…が、これが意外とバレます。競馬の払戻金ってちゃんと記録が残ってるんです。
もちろん少額なら問題にならないでしょうけど、高額配当が続いたりすると、税務署から「お尋ね」が来るケースもあります。もし申告しなかったら、追加で「無申告加算税」とか「延滞税」とかペナルティがつくことも。重い場合だと「重加算税」なんて名前を聞くだけでゾッとするような税金も。
せっかく勝ったのに、それで大損してしまったら元も子もないですよね。
パチンコや競艇は?

じゃあパチンコや競艇はどうか?
これも基本的には「一時所得」の枠に入ります。ただパチンコの場合は「勝ち金の記録が残らない」という性質があるので、実際に課税するのは難しいと言われています。とはいえ何百万と勝ち続けていれば、さすがに目をつけられる可能性はゼロではないでしょう。
まとめ
ちょっと勝ったならOK、大勝ちなら要注意!
ギャンブルの勝ち金に税金がかかるって、正直あまり知られていないですよね。
少額なら特別控除分があるので問題にならないことが多いですが、100万円単位で勝った場合はきちんと意識しておく必要があります。
「これ申告した方がいいのかな?」と迷ったときは、税理士に相談するのが一番確実。税務署から“お尋ね”が来る前に、ちゃんと整理しておくのが安心です。あ、ちなみにこれJRAさんからの注意喚起の依頼とかではないです(笑)



