【融資情報】保証料が半額に!モニタリング強化特別保証を税理士が解説【瀬戸市・尾張旭市】

融資の保証料負担を少しでも抑えたい――そうお考えの瀬戸市・尾張旭市エリアの経営者様に、ぜひ知っていただきたい制度があります。
それが、「モニタリング強化型特別保証制度」(略称:モニ特別)です。令和9年3月31日までの保証申込分については、国が保証料の1/2相当を補助するため、事業者の保証料負担を大きく抑えることができます。
本記事では、この制度の仕組みと保証料補助の具体的な内容、そして活用にあたってのポイントを解説します。
◆コンテンツ◆
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制度の概要
モニタリング強化型特別保証制度は、中小企業者が認定経営革新等支援機関と連携して、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、金融機関及び信用保証協会に経営状況等を報告する制度です。
経営状況の変化を早期に把握し、金融機関及び信用保証協会による適時・適切な経営支援につなげることを目的としています。
- 対象者:認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する中小企業者
- 保証限度額:2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円)
- 対象資金:事業資金
- 返済方法:一括返済または分割返済
- 保証期間:一括返済の場合は1年以内、分割返済の場合は10年以内
- 担保・保証人:必要に応じて徴求。ただし、原則として法人代表者以外は不要
- 申込方法:金融機関経由
瀬戸市・尾張旭市エリアの中小企業の場合、愛知県信用保証協会が保証を行い、瀬戸信用金庫や愛知銀行、名古屋銀行などの地域金融機関を通じて申し込むことになります。
最大のメリット:国が保証料の1/2を補助
この制度の最大の魅力は、国が保証料の1/2相当を補助してくれるという点です。
令和8年3月16日から令和9年3月31日までに保証協会で保証申込受付をした場合、適用される保証料率に応じて、国が保証料の1/2相当を補助します。
具体的には、通常の保証料率は0.45%〜1.90%ですが、補助後の事業者負担は0.23%〜0.95%となります。
つまり、実質的な保証料負担が大幅に軽くなるのです。
【保証料半額の具体的なイメージ】
例えば、融資額3,000万円・保証期間5年のケースでは、通常の保証料と比較して数十万円単位でのコスト削減につながる可能性があります。「モニタリングの手間がかかるのでは?」というご心配をされる方もいますが、月次で財務情報を報告する体制を整えるだけで保証料が大幅に下がるため、コスト面のメリットは非常に大きく、資金繰りの改善にもつながります。
なお、令和9年4月以降の保証申込については、補助の有無を含め未定とされていますので、利用を検討される場合は早めに最新情報をご確認ください。
通常の保証制度との比較
| 項目 | 通常の保証付き融資 | モニタリング強化型特別保証制度 |
|---|---|---|
| 保証料率 | 0.45%〜1.90% | 国の補助により事業者負担0.23%〜0.95% |
| 経営者保証 | 必要となる場合があります | 必要に応じて徴求 |
| 財務情報の提出 | 融資審査時 | 月次で報告が必要 |
| モニタリング | 制度上の強化モニタリングはなし | 認定支援機関・金融機関・保証協会による強化モニタリング |
| 経営支援 | 金融機関等による通常の対応 | 経営状況の変化時に迅速な支援体制 |
活用にあたってのポイント
① 月次決算体制の整備が前提
この制度では、認定経営革新等支援機関と連携して月次で財務状況や資金繰り状況を把握・報告する必要があります。「決算書は年1回しか作っていない」「試算表がいつも数ヶ月遅れ」という状態では、この制度の利用は困難です。
② 財務の「見える化」が経営力そのものを高める
モニタリングに対応できる財務体制を整えることは、制度利用のためだけではありません。財務内容の透明性が高い企業は金融機関からの信頼も厚く、将来的により有利な融資条件の交渉にもつながります。
③ 令和9年3月31日までの申込が対象
国による保証料1/2補助は、令和8年3月16日から令和9年3月31日までの保証申込分が対象です。令和9年4月以降については補助の有無を含め未定のため、制度の活用を検討される場合はお早めにご相談ください。
税理士連携中小企業者支援保証との違い
以前ご紹介した「税理士連携中小企業者支援保証」も保証料の優遇がある制度ですが、モニタリング強化型特別保証制度とは以下の点で異なります。
| 項目 | 税理士連携中小企業者支援保証 | モニタリング強化型特別保証制度 |
|---|---|---|
| 融資・保証限度額 | 8,000万円 | 2億8,000万円 |
| 保証料の優遇 | 認定支援機関の場合0.1%引下げ、書面添付がある場合0.25%引下げ(併用不可) | 令和9年3月31日までの申込分は、国が保証料の1/2相当を補助 |
| モニタリング | 融資実行後3年間、半期に一度、顧問税理士から愛知県信用保証協会へ業況報告 | 月次で財務状況・資金繰り状況等を把握し、経営状況等を報告 |
| 申込関与 | 顧問税理士から事前相談が必要 | 認定経営革新等支援機関との連携が必要 |
| 担保 | 不要 | 必要となる場合あり |
どちらの制度が有利かは、融資額・保証料のコスト感・現在の財務体制などによって異なります。両方の制度を比較検討されたい場合は、お気軽にご相談ください。
セカンドオピニオンという選択肢
以下のようなお悩みに心当たりはありませんか?
- 保証料の負担が重いと感じているが、顧問税理士から軽減策の提案がない
- モニタリング強化型特別保証制度の存在自体を知らなかった
- 月次決算が遅れがちで、こうした制度に対応できる体制になっていない
- 融資や保証制度について、顧問税理士に相談しても的確なアドバイスが得られない
- 事業承継を見据え、融資・保証の条件を見直したいが方針が定まらない
- 保証料の軽減や融資条件の改善について、別の専門家の意見を聞いてみたい
このようなお悩みをお持ちの方に、当事務所では「セカンドオピニオン」としてのご相談をお受けしています。
セカンドオピニオンとは、現在の顧問税理士との契約を維持したまま、特定のテーマについて別の専門家の意見を聞くサービスです。顧問税理士を変更する必要はありません。融資戦略や保証制度の活用といったテーマに限って第三者の視点を取り入れることで、新たな選択肢が見えてくることがあります。
最後に
モニタリング強化型特別保証制度は、国が保証料の1/2相当を補助する、中小企業にとって非常にメリットの大きい制度です。月次で財務状況を報告する体制を整えることで、融資にかかるコストを大幅に抑えることができます。
「自社でも使えるのか知りたい」「保証料がどのくらい安くなるのか試算してほしい」「制度の活用に向けて月次決算の体制を整えたい」という方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。税理士・公認会計士の視点から、最適な制度活用の方法をご提案いたします。
また、現在の顧問税理士との関係を維持したままご相談いただけるセカンドオピニオンとしてのご利用も歓迎しておりますので、お気軽にご連絡ください。
※本記事は2026年5月時点の情報に基づいて作成しています。国による保証料1/2補助は令和8年3月16日〜令和9年3月31日の保証申込分が対象であり、令和9年4月以降は補助の有無を含め未定です。制度の詳細や最新の運用状況については、愛知県信用保証協会または中小企業庁の公式情報をご確認ください。


