【終活】相続問題に今から備えよう!【瀬戸市】

生前贈与と相続税の関係 ― どこまで節税できる?

「相続税の節税には“生前贈与”が効果的」――
そんな言葉を耳にしたことがある方も多いと思います。
確かに、生前贈与はうまく活用すれば、相続時の課税財産を減らし、相続税の負担を軽くすることができる有効な手段です。

しかし、2024年の税制改正により、この“生前贈与の扱い”が大きく変わりました。
従来の「相続開始前3年以内の贈与加算」が、「7年以内」に延長されたのです。
この改正によって、単純に「毎年110万円まで贈与すれば安心」というわけにはいかなくなりました。

この記事では、これから相続対策を考える方に向けて、生前贈与と相続税の関係、そして2024年改正で何が変わったのかにポイントを絞り、できるだけわかりやすく解説していきます。

そもそも「生前贈与」とは?

生前贈与とは、その名の通り「生きているうちに財産を贈ること」です。
親が子どもや孫にお金や不動産などを渡す場合などが典型的ですね。

贈与は「契約」であり、双方の意思があってはじめて成立します。
そのため、「勝手に名義を変えただけ」「通帳を預けただけ」では、法的には贈与が成立していないこともあります。
税務上も、実際の“贈与の事実”が確認できるよう、贈与契約書を作成し、受け取った側が 自由に使える状態にしておくこと が大切です。

年間110万円までは“非課税”になる

贈与税には「年間110万円まで非課税」という基礎控除があります。
つまり、1年間に贈与を受けた金額が110万円以内であれば申告も納税も不要で、110万円を超えた分から税率が段階的にかかってくることになります。

この制度を活用し、「毎年110万円ずつ子どもに贈っていけば、相続税の節税になる」という方法が広く知られています。いわゆる“暦年課税””相続時精算課税”ですね。

ただし、”暦年課税”には注意点があります。亡くなる「直前3年以内」の贈与は、相続財産に含めて(持ち戻して)相続税を計算する必要がありました。

 「相続開始前7年以内の贈与」は相続財産に加算される

そして、2024年の税制改正で大きく変わったのがここです。

これまでの暦年贈与では、「相続開始前3年以内に行った贈与」は、たとえ生前に済ませていても、相続財産として持ち戻して計算する必要がありました。それが、2024年から段階的に「7年以内の贈与」まで対象が広がります。
つまり、亡くなる前の7年間に贈与した財産は、原則として相続財産に戻して課税対象とされる、という仕組みです。

具体的には以下のようになります。

相続開始 加算対象期間
2023年まで 3年以内の贈与
2024年〜2026年 3年+経過措置期間(最大4年)
2027年以降 7年以内の贈与

このように、今後は**「7年間」さかのぼってチェックされる**ため、
「早めに生前贈与をしておけば安心」とも言い切れなくなってきました。

「7年ルール」が導入された背景

この改正の背景には“過度な節税策の抑制”があります。

これまで一部の富裕層が、亡くなる直前まで毎年110万円ずつ贈与し、相続財産を意図的に減らすケースが見られました。
こうした行為は制度の趣旨から逸脱しているとして、税務当局は規制を強化する方向に動いたのです。

また、将来的には「贈与税と相続税をより一体的に扱う制度」に統一する狙いもあります。
つまり、「生前に渡しても、最終的には公平な課税を行う」という流れになっているのです。

相続時精算課税では?

生前贈与には相続時精算課税制度を活用するという手もあります。こちらの制度を活用するのには次のような条件があります。

  • 贈与者:60歳以上の父母又は祖父母
  • 受贈者:18歳以上の直系卑属である想定相続人または孫

この制度により、贈与のうち 2500万円を非課税枠として控除することができます。ただしこれは、贈与時に2500万円までは贈与税が0円になるというのであり、相続が発生した場合には、暦年課税の”7年ルール”とは関係なく、何年でも遡って、相続税課税対象となります。そして、ひとたび暦年贈与から相続時精算課税制度に変えたら、戻すことができないという点 も注意が必要です。

この相続時精算課税制度ですが2024年での法改正で、変更された点があります。

贈与額が年間110万円以下であれば贈与税の申告は不要

これにより、相続時精算課税制度であれば年間110万円までの贈与であれば、相続時の対象からはずれるというメリット が追加されました。

 それでも生前贈与が有効なケース

「暦年贈与で7年以内の贈与も持ち戻されたり、相続時精算課税での贈与も精算時に課税されるなら、もう意味がないのでは?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、そうではありません。

生前贈与には、単なる節税以外にも多くのメリットがあります。

たとえば――

  • 財産を生前に移すことで、相続トラブルを防ぎやすい

  • 贈与を受けた子どもが早くから資金を活用できる

  • 教育資金や住宅取得資金の特例贈与が利用できる

など、家族のライフプランに合わせて柔軟に資産を渡せるという利点があります。

また、暦年贈与でも贈与を始める時期を早めれば、7年を超える期間分は相続財産に加算されません。
つまり、「早めの計画」がこれまで以上に重要になる、ということです。

贈与の方法にも“戦略”を

贈与と一口にいっても、その方法はいくつかあります。
代表的なものを簡単に整理してみましょう。

贈与の種類 特徴・メリット
暦年贈与 年間110万円まで非課税。長期的にコツコツと実施する節税型。
相続時精算課税 祖父母から子孫への贈与で2,500万円まで非課税枠あり。ただし将来の相続税計算時に合算。
教育資金の一括贈与 最大1,500万円まで非課税(要条件)。祖父母→孫の支援などに有効。
住宅取得資金贈与 最大1,000万円まで非課税(住宅性能等により異なる)。

これらの制度をうまく組み合わせることで、無理なく、かつ公平な形で財産を次世代に渡すことが可能になります。

 あさひせと税理士法人からのひとこと

今回の改正で、「生前贈与=節税の王道」という単純な構図は変わりつつあります。
ただし、制度が複雑になった分、「どう使えば効果的か」をきちんと設計すれば、依然として強力な相続対策になることは間違いありません。

  • 贈与をいつ始めるか

  • どの制度を使うか

  • 家族のライフイベントとどう合わせるか

これらを 専門家と一緒に考えること で、無理のない相続対策を進めることができます。

相続や贈与の制度は、知っているか知らないかで大きな差が出る分野です。
「うちは関係ない」と思っている方こそ、早めの検討をおすすめします。

生前贈与や相続税対策に関するご相談は、
あさひせと税理士法人にご相談を。
お一人おひとりの家族構成や資産状況に合わせて、最適な方法をご提案いたします。