【瀬戸市】二次相続にご注意を【相続の落とし穴】

”二次相続対策”を忘れると損をする?
夫婦間の相続で注意すべき点
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「夫が亡くなったら、まずは妻が相続する。それで安心」 実はここに大きな落とし穴があります。 |
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一次相続と二次相続の違いとは?
相続は、夫婦どちらかが亡くなった時点で一度(一次相続)、
残された配偶者が亡くなった時にもう一度(二次相続)発生します。
たとえば、夫が亡くなり妻が相続した場合、妻がその後亡くなった時には、妻が持っていた財産(=もともと夫から受け取った財産を含む)が、子どもたちへと引き継がれます。つまり、財産が「二重に課税される可能性」があるのです。
一次相続では「配偶者控除」で税金がゼロになることも
一次相続のときは、配偶者が受け取る財産に対して**「1億6,000万円まで」または「法定相続分まで」**のどちらか多い方まで、相続税が非課税になります。そのため、「全部を妻に相続させれば税金がかからない」と思いがちですが――ここに注意が必要です。
「税金がかからない=節税」ではないのです。
妻が多くの財産を相続すると、二次相続の時点で妻の財産が膨れ上がり、子どもたちに重い相続税が課されるケースがよくあります。一次で得した分、二次で損をする。これが「二次相続の落とし穴」です。
実際の事例で考えてみましょう
例として、夫婦と子ども2人の家庭で、夫の財産が1億円あるとします。
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妻:相続税の配偶者控除を使い、1億円をすべて相続(税額0円)
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妻が数年後に亡くなり、子ども2人が相続する(二次相続)
このとき、妻の財産はそのまま1億円+α(預金利息など)として残っています。
相続人は子ども2人だけになるため、
基礎控除額は3,000万円+600万円×2=4,200万円。
課税対象額は1億円-4,200万円=5,800万円 。
結果として、一次相続で0円でも、二次相続で数百万円〜数千万円の税負担が発生してしまうわけです。
一方、 一次相続の段階で「妻と子どもにバランスよく財産を分けておく」と、結果的に家族全体での税負担を軽減できるケースもあります。
二次相続を意識した3つの対策
では、どうすれば二次相続で損をしないようにできるのでしょうか?
主なポイントは””3つ””です。
① 一次相続から「財産の分け方」を意識する
一次相続の時点で、妻にすべてを渡さず、子どもにも一部の財産を相続させる方法があります。これにより、二次相続の課税対象財産を減らし、全体としての税負担を抑えられます。
② 生命保険の非課税枠をうまく活用する
生命保険の「500万円×法定相続人の数」という非課税枠も有効です。
たとえば子どもが2人なら1,000万円まで非課税。妻が亡くなった際の保険金を子どもに直接渡す形にしておくと、二次相続での課税を減らす効果があります。
③ 遺言書を活用して“将来の分配”を設計する
「妻が生きている間は自由に使えるけれど、亡くなった後は子どもに渡す」といった二段階遺贈や遺言信託も、最近では注目されています。誰がいつ何を受け取るかを事前に決めておくことで、二次相続時の争いや無駄な課税を防ぐことができます。
不動産が多い家庭は特に注意
現金よりも不動産が多い家庭では、二次相続のときに分け方が難航することがあります。たとえば、「自宅を妻が相続したけど、子どもが二次で売却せざるを得ない」ようなケース。不動産の評価や売却時期によっては、税額が跳ね上がる可能性もあります。
このようなケースでは、小規模宅地等の特例(最大80%減額)が使えるかどうかを早めに確認しておくことが大切です。
二次相続の対策は「一次相続の前」から始める
多くの人が誤解しているのは、「配偶者が亡くなったあとに考えればいい」と思ってしまうこと。でも、実際には夫婦がどちらも健在なうちから対策しておく方が圧倒的に有利です。なぜなら、一次相続の遺産分割でどう分けるかによって、二次相続の負担はほぼ決まってしまうからです。
相続は“家族全体での最終的な負担”を見据えた設計が肝心。短期的な節税ではなく、長期的な視点で「いかに次の世代にスムーズに残すか」を考えることが重要です。
あさひせと税理士法人からのひとこと
相続の相談で多いのが、「一次は問題なかったけど、二次で想定外の税金がかかった」という声です。配偶者控除の裏には、二次相続で跳ね返ってくるリスクが潜んでいます。
当事務所では、家族構成や資産内容に応じた相続シミュレーションを行い、最も負担の少ない相続設計をご提案しています。「夫婦のどちらかが亡くなったとき」ではなく、 「家族全員の未来」を見据えた相続対策 を、一緒に考えていきましょう。



