
相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。この間に、財産の調査や資料の収集、遺産分割協議の調整、各種手続き、そして申告・納税までを進めなければなりません。限られた時間の中でやるべきことが多く、不安を感じる方も少なくありません。「あさひせと税理士法人」では、相続人の方が安心して手続きを進められるよう、丁寧かつ迅速な対応で申告書の作成をサポートいたします。また、生前における相続税対策にも対応いたします。
相続税の申告が必要なケース
相続税は、「相続や遺贈によって財産を取得した人」に対して課される税金です。
ただし、すべての人に課税されるわけではなく、基礎控除額を超えた場合に申告が必要となります。
| 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 |
たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円。
相続財産の合計額がこれを超えると、申告義務が発生します。
土地や建物などの不動産をお持ちの場合、思った以上に評価額が高くなることもあります。
「うちは関係ないと思っていたけど、実は申告が必要だった」というケースも少なくありません。
「もしかしたら、相続税の申告が必要かも?」と少しでも不安があるのなら、ぜひともあさひせと税理士法人にご相談ください。
サポート内容




お客様からのお声
相続税の申告報酬
詳細な報酬はお話をお伺いしたうえで個別にお見積りさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
【大まかな料金表】

相続税対策
相続税の節税や円滑な承継には、生前からの準備が欠かせません。
あさひせと税理士法人では、お客様の財産状況・家族構成をふまえ、最適な相続対策を提案しています。
【主な対策例】
ご対応エリア
愛知県瀬戸市 尾張旭市
長久手市 日進市 春日井市
名古屋市名東区 守山区
岐阜県多治見市 土岐市
相続に関するご相談はお早めに
相続は「準備が早いほど選択肢が広がる」ものです。
突然の相続発生で慌てる前に、まずは一度、専門家にご相談ください。
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